税効果会計の配分方式
税効果会計処理では配分方式と言う方式が有ります。
配分方式には2つ種類が有って、税効果会計の対象になるかもしれない期間差異や一時差異が有るとします。その内、税効果会計の対象に実際になる部分に関して、「部分配分方式」と「全部配分方式」の2種類に分けられる事になります。
先ず「部分配分方式」についてですが、反復的差異が無く、短期に差異が消滅する物にのみ税効果を認識している方法になっています。この部分配分方式の考え方については、差異が反復的に発生しそうな税金の支払いや回収に対して無期限に延期してしまう可能性がある事を含んでいて、税効果があると認識された部分を期間配分する事により、企業の正確な利益の算出を費用の過大評価または過少評価で歪めてしまう可能性があると言う考え方です。
次に「全部配分方式」についてですが、税効果会計の対象と認識された差異の全てに税効果会計を適用すると言う配分方式になります。この方法は利益の発生主義に基づいて算出されている方式で、その利益に対する税効果も同じ様に発生主義を適用するべきではないかと言う考え方になっています。
これにより、部分配分方式で適用外となっている反復的差異に関しても永久的に差異が発生する保証は有りませんし、新旧の差異で相殺が出来たとしても発生した事は事実ですので、期間配分の対象として扱われる様になります。
実際の所は全てを対象とする全部配分方式の方が良いと言われていますので、通常処理は全部配分方式が前提となって処理されています。